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自衛隊中東派遣、他国への一般的情報提供は「憲法上問題なし」 - TBS News

27日

15時05分

自衛隊中東派遣、他国への一般的情報提供は「憲法上問題なし」

 海上自衛隊の中東海域への派遣をめぐり、自衛隊が収集した情報をアメリカ軍などに提供することが憲法に抵触するのではないかと指摘が出ていることについて、近藤内閣法制局長官は「憲法上の問題はない」という見解を示しました。

 海上自衛隊の護衛艦やP3C哨戒機は中東海域を通過する艦船の情報収集を行い、その情報をアメリカなど他国と共有することになりますが、これが「集団的自衛権の行使にあたり、憲法9条に抵触するのではないか」という懸念が野党などからあがっています。これについて27日の衆議院予算委員会で近藤内閣法制局長官は、次のように述べ、憲法9条に抵触するおそれはないという見解を示しました。

 「一般論として、従来から自衛隊がその任務を遂行するために行う情報収集活動によって得られた情報を一般的な情報交換の一環として他国に提供することは実力の行使にあたらず、憲法9条との関係で問題、そういうおそれはないと考えている」(近藤正春 内閣法制局長官)

 ただ、特定の国の武力行使を直接支援するための偵察活動を行い、この情報を提供した場合は武力行使の一体化と判断される、と述べました。

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January 27, 2020 at 01:49PM
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