一戸建ての購入を念頭に物件探しをしていると、「自由設計」や「フリープラン」という言葉を見かけることがあります。ここで気を付けておかなければいけないのが、「自由設計(フリープラン)住宅」は、「注文住宅」とはまったく異なるということです。
この記事では、自由設計住宅とは何か?をはじめ、注文住宅との違いやメリット、失敗しないためのポイントについて解説します。
自由設計(フリープラン)住宅とは?
「自由設計住宅」は、一般的に「建築条件付き土地」として販売されている住宅です。
実は、建築設計には“自由設計”といった概念はありません。つまり自由設計住宅とは「間取りを変更・選択できる建売住宅」という意味で使われている言葉です。
自由設計(フリープラン)住宅と注文住宅との違い
自由設計住宅と注文住宅はまったくの別物
「自由設計住宅」と聞くと、「注文住宅」と同じと思ってしまう方も多いのではないでしょうか。
気をつけなくてはならないのは、自由設計の家は、契約形態上は「注文住宅」の一種ではありますが、設計自由度の観点からいうと、実際には「建売住宅」寄りの住宅であるということです。
つまり、「自由設計住宅」と「注文住宅」は、まったくの別物なのです。
また、“自由設計住宅”という言葉には正式な定義がなく、会社ごとにその内容が大きく違うのが実情です。
「売買契約」と「請負契約」、契約形態の違いに注意
多くの方があまり認識していないのが契約形態の違いです。
土地・住宅の契約形態には、「売買契約」と「請負契約」の2種類があります。
“自由設計住宅”の多くが「建築条件付き土地」として販売されており、この場合、土地は「売買契約」、建物は「請負契約」となります。
自由設計(フリープラン)住宅のメリット
自由設計住宅は「建売住宅と注文住宅との中間的な位置づけの住宅」といえます。
そんな自由設計住宅には主に2つのメリットがあります。
1. 間取りを選択することができる
自由設計住宅の多くが「建物仕様(建材、仕上げ、住宅設備)は既定の内容の範囲内」(=変更できない)で「家の間取りを変更・選択できる」内容となっています。
自分のライフスタイルに合わせ、住宅要素の優先順位を決めて間取りに反映することができる点が一番のメリットです。
2. 一般的に、注文住宅より安く購入できる
自由設計住宅は基本的に、建売住宅と比較すると割高となりますが、注文住宅と比較すると割安で購入できることも魅力です。
自由設計(フリープラン)住宅の購入で失敗しないために
自由設計住宅を購入する場合に、失敗を防いだり、満足度を高めたりするために理解しておくべき「5つの注意点(課題)」をご紹介いたします。
1. 住宅仕様(建材仕様、住宅設備仕様など)の変更ができない
例外もありますが、基本的に自由設計住宅は、建築条件付き土地として販売されている家です。その契約内容にはさまざまな「条件(制約)」が設定されています。
そんな条件の1つが、先述のとおり住宅仕様(建材、仕上げ、住宅設備など)は原則変更できないということです。もちろん例外もありますが、多くが「間取りのみの変更可」といった内容となっています。
2. 大胆な間取り変更(オプション付加)はコスト高になる
間取り要素のオプションとして、大胆な間取り変更(吹き抜け、ロフト収納など)が可能なケースがあります。
ただし、自由設計住宅で大幅な間取り変更を希望する場合、注文住宅よりも追加コストが高め(高めの単価設定)になることがあるので注意が必要です。
3. 素人による間取り計画は使いづらい家になる場合も
筆者の、長年の建築士としての経験や過去の事例から、“素人による間取り計画は結局、使いにくい家となりやすい”といえます。
間取りを考えるうえで、採光や位置(方位)、広さなどは素人でも考察することができるのですが、住宅設計には、もっと多くの検証要素(柱・壁の位置や数、耐震性バランス、法規制、設備環境など)があるものです。
それらすべての要素を考慮しつつ、最もよいバランスを見いだすのが間取り設計の基本です。自分ですべての間取り計画を行うのではなく、「部屋数」「住宅要素の優先順位」などの条件を専門家にリクエストすることをおすすめします。
4. 会社によって“自由設計(フリープラン)”の示す内容に違いがあることに注意
「自由設計住宅」の正式な定義は存在していないため、不動産会社はそれぞれの解釈に沿った自由設計住宅を提供しています。
そのため、“自由設計”という言葉から受けるイメージに捉われることなく、会社によって内容(契約や仕様など)が異なることを認識しておきましょう。
5. 契約上「宅地建物取引業法」の規制が適用されないことに要注意
自由設計住宅には、建売住宅ならではの契約上の大切なメリットがなくなります。それは、「宅地建物取引業法の規制が適用されなくなる」ということです。
一般的な建売住宅では、契約を解除したい場合、手付金を放棄することで解除が可能となります。しかし、請負契約である自由設計住宅では、会社によっては手付金を放棄するだけでは契約解除ができなくなり、さらに別途違約金が必要となる場合があります。
実質は建売住宅と同じような仕様であっても、契約上、購入者にとって不利益となる要素も存在していると認識しておくことが大切です。
まとめ
「自由設計(フリープラン)住宅」に正式な定義はありません。会社によって内容や条件が異なることを念頭におき、慎重に検討することをおすすめします。
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March 18, 2020 at 01:36PM
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