緊急車両の対応をスムーズにできますか?
赤色灯を点けてサイレンを鳴らし、救急車やパトカーなどの緊急車両が近づいてきたとき、スムーズに道を譲り緊急車両の通行を妨げてはならないのは、教習所でも習うこと。改めて、緊急車両に係わる法律を再確認し、緊急車両への対応をスムーズにできるようにしよう。
道路交通法 第40条 緊急車両の優先
緊急車両の優先については、道路交通法 第40条に規定されている。(以下、条文より抜粋)
1.交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ)に寄つて一時停止しなければならない。
2.前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
【ポイントは3つ】
緊急車両が近づき、優先させるときのポイントは次の3つ。
■交差点を避ける
■基本的に左側に寄って一時停止
■一方通行路においては右側に寄ることも可
実際の道路では左側に寄れない場面もある
法律では、左側に寄ることと規定されているものの、実際の道路で左側に寄ることができない場面も少なくない。左側に寄ることができない場合には、他の交通の妨げにならないよう通過させることが大切。時と場合によっては、右側へ避けたり、停止線を越え横断歩道や交差点のすぐ手前まで車を進めたりしなければならないことを覚えておく、と緊急車両をスムーズに優先させることができる。
MOTA編集部
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