押収・没収された証拠物件および行政違反車両の管理・保管に関する政令第115号/2013/ND-CPを改正・補足する政令第31号/2020/ND-CP(5月1日施行)では、所有者不明の車両に対する処分を厳格化する。
車両の所有者が正当な理由なく出頭しなかった場合、管轄機関は押収期間終了から3日以内に報道媒体で所有者を探している旨の通知を出す。通知から30日以内に所有者が出頭しなければ、管轄機関は所有者不明の車両として扱い、没収の上で売却し公的資金とする。
現行規定では、車両の所有者を探す通知を発表する期限が規定されておらず、通知も2回以上行わなければならないため、交通警察などの管轄機関がやむを得ず保管している所有者不明の車両が多くなっている。
行政違反で押収され、押収期間終了後も処分ができない全国の車両台数は2019年9月時点で13万6989台に達している。うち、バイクが13万4073台、自動車が772台、その他が2144台となっている。
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March 10, 2020 at 01:02PM
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